Healthcare Managemement
アドバンテッジリスクマネジメントグループの両立支援の取り組み
育児・介護と仕事の両立支援
介護支援について
介護のための制度
休暇・休業関連
制度 | 内容 | 詳細・補足 |
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介護休業 | 要介護状態にある家族の介護のための休業 | 介護を必要とする者1人につき原則として3回まで、通算93日の範囲内で取得可能 |
介護休暇 | 要介護状態にある家族の介護のための休暇 | 有給にて付与、1年間につき5日間(要介護状態にある対象家族が2人以上のときは10日) |
勤務スタイル関連
制度 | 内容 | 詳細・補足 |
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時短勤務制度 | 所定労働時間を短縮して勤務することが可能 |
その他
制度 | 内容 | 詳細・補足 |
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アドバンテッジLTD (団体総合生活保険) 介護と仕事の両立支援特約 |
家族の介護をするために休業または制限勤務(短時間勤務等)をしたことで、収入の減少が発生している場合に保険金を受け取ることができる制度 | 介護により休業等をした場合、免責期間なしで、「最大3か月間」・「月額給与(基本給×15か月の1/12)の最大60%まで」が補償。※公的な給付(介護休業給付金)を受け取っている場合は、その金額を差し引いた金額に対して補償 |
全社員が活用できる制度
制度 | 内容 | 詳細・補足 |
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テレワーク | 次のいずれかにて勤務が可能
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但し、業務上自立していないとき、健康観察しなければならないとき、コミュニケーション活性化や顧客との契約順守のために出社が必要なときなど、テレワークを承認されないことがある |
時差出勤 制度 |
7時から10時までの30分刻みで勤務開始時間を選択することが可能 | 但し、業務に支障がある場合には時差勤務を認めない、もしくは勤務時間帯の変更を求めることがある |
プレミアム ワンアワー |
17時まで勤務すれば、18時前に退勤しても、18時まで働いたとみなす制度 | 時短勤務者の場合は、所定労働時間より30分早く退勤しても、所定労働時間勤務したとみなす |
仕事と介護の両立支援のための取り組み
介護中社員の両立を支援するため、また、誰にでも起こり得る介護に備えるために、各種制度をまとめたマニュアルの整備を行っています。 社内制度はもちろんのこと、公的支援制度も含めた内容で、社員がいつでも閲覧できるようにしています。介護や必要になったとき、またその前段階からさまざまな制度やその手続きを把握し、両立に備えるために役立てています。