(株) アドバンテッジリスクマネジメントでGLTDをご契約のお客様へ GLTDの保険金請求手続きのご案内

お問い合わせのご注意

お電話での受付時間は、平日10~16時とさせていただきます。また、フォームへのお問い合わせに対する回答や対応につきましても、内容によっては通常よりもお時間を頂戴することもございますので、あらかじめご了承下さい。

お気軽にお問い合わせください。

GLTD専門の担当者が、保険金請求のお手続きやご質問にお答えします。

  • お電話から
    平日 10時~16時 携帯OK
    (年末年始、土曜、日曜、祝日は除く)

    ※ご契約団体名をお知らせください。
  • Webページから
    お問い合わせいただいた内容については、
    当社営業時間内にご連絡致します。
    (年末年始、土曜、日曜、祝日は除く)

よくあるご質問 FAQ

※ご契約内容により条件が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください。

Q. いつから保険金が受け取れますか?
A. GLTDは「免責期間」※という保険金のお支払いの対象とならない期間がございます。
「免責期間を超えた時からてん補期間が開始され、保険金を受け取ることができます。」

なお、てん補期間中に復職された場合も、主治医または産業医の指示で制限勤務(職務内容の変更や時短勤務など)をされ、なおかつ休職前同月の給与より20%超えて所得喪失がある場合は、喪失の割合に応じて保険金は支払われます。

※免責期間はご契約内容によって異なります。その期間は、経験や能力に関係なく、いかなる業務にも全く就くことができないという証明が必要となります。
Q. 「傷病手当金」とはなんですか?
A. 傷病等でお休みし、一定の条件を満たすと健康保険組合から標準報酬月額※の2/3が最長で18か月支給されます。
※事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したものです。
Q. 「傷病手当金」等の公的給付がある場合、GLTDは受給できますか?
A. 傷病手当金等の公的給付の受給にかかわらず、ご請求頂けます。
公的給付控除ありのご契約の場合は、受給された当該期間の傷病手当金、労災・障害年金等を差し引いての保険金のお支払いとなりますので、ご了承ください。

なお、ご契約の内容によりましては控除されずにお支払いできる場合もございます。
詳細はお問い合わせください。
Q. 傷病が再発した場合はどうなりますか?
A. 保険金支払認定期間の終了日より6か月(180日)以内に同じ傷病にて再度就業ができない状態になってしまった場合は、原則としてあらたに免責期間を考慮することなく、保険金支払の対象となります。

また6か月(180日)を経過して同じ傷病にて再度就業ができない状態になってしまった場合は、原則としてあらたに免責期間を考慮した後、保険金支払の対象となります。

※ご状況によっては、保険金が支払われないケースがございますので詳細はお問い合わせください。


このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取り扱い商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、
ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。

GLTDの保険金 ご請求の流れ イメージ

GLTDは病気やケガが原因で働けない状態(就業障害※1の状態)が免責期間※2を超えて継続した場合に、ご契約で定められた保険金をお支払いする保険です。保険金のお支払いに際しては、ご傷病の状況の他にお仕事の内容などを確認します。

※1 就業障害:
病気やケガにより就業に支障が出ている契約上の所定の状態。
※2 免責期間:
この期間は保険金お支払いの対象となりません。

ご請求の流れとご注意点

※ご契約内容により条件が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください。

  1. お休み状況のご確認

    当社よりお休み状況の確認をさせていただきます。

  2. 必要書類のご準備

    必要書類がお手元に届きましたら、ご案内に沿ってお手続きください。
    ご本人以外にも、主治医や、ご勤務先の人事担当者様などにご記入いただく書類がございます。

    ▼ご本人様ご記入書類例
    ・保険金請求書など
    ▼主治医ご記入書類例
    ・診断書
    ▼人事担当者様ご記入書類例
    ・就業障害に関する証明書類など

    ご契約の保険会社により書類が異なります。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

    費用のご負担
    診断書等の費用は、請求者ご本人のご負担となります。
    原則、就業障害発生時より入・通院されているすべての医療機関より取得いただいたものをご提出いただきます。

  3. 保険会社の審査

    ご準備いただいた書類をもとに、保険会社による審査が行われます。

    就業障害の内容によっては保険金が支払われない場合があります。

  4. 保険金お支払い

    ご指定いただいた口座(請求者ご本人名義)に振込みの手続きをします。

    保険金のお支払い時期
    免責期間が終了し、保険金請求書類をすべてご提出いただいてから、原則30日以内に保険金が支払われます。

  5. お支払い終了

    ご契約で定められている就業障害の状態が終了したとき、または支払対象期間が終了したときは、保険金のお支払いが終了となります。

    支払対象期間はご契約内容、セット特約などにより異なります。
    支払対象期間はご契約内容、特約条項などにより異なります。内容につきましては担当者までお問い合わせください。