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50人未満の事業場のストレスチェック、任意か義務か?【ストレスチェック徹底活用コラム】

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50人未満の事業場、ストレスチェックの実施は任意

労働安全衛生法によって、労働者に対してストレスチェックを行うことが義務付けられているのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。労働者が50人未満の事業場には、ストレスチェックを実施する義務はありません。

小規模の事業場にとって、ストレスチェックの実施にかかる時間や費用は負担が大きいため、労働者が50人未満の事業場でストレスチェックを行うのは努力義務とされています。

しかし、小規模事業場であっても、労働者のメンタルヘルスケアのためにストレスチェックを実施した方が望ましいといえます。

ストレスチェック制度を導入する事業場を産業保険総合支援センターが支援する体制やストレスチェックに係る費用の一部を助成する制度も整っていますので、ぜひ活用して、ストレスチェックを行うことをお勧めします。

産業保険総合支援センター [独立行政法人 労働者健康安全機構]

ストレスチェック制度導入で得られる3つのメリット

ストレスチェックを行う目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことにあります。ストレスチェックによって職場におけるストレス要因を明らかにし、職場環境改善に取り組むことで、労働者の心の健康状態を改善したり良好に保ったりすることができます。

それでは、ストレスチェック制度を導入することで期待できる3つのメリットについて見ていきましょう。

1. 労働者の生産性向上
過度なストレスを受けると、集中力低下や無気力といった精神面の症状が現れることがあります。また、頭痛やめまい、不眠など身体面にも影響が出てくるケースがあるため、勤怠が乱れたり、さらには休職したりするなどして、労働者の生産性が低下します。

事業場に過度なストレスを感じている労働者がいる場合は、同じ環境で働く別の労働者の生産性も低下する怖れがありますので、ストレス要因が仕事内容にあるのか、それとも周囲のサポートなど職場環境にあるのかをストレスチェックの集団分析結果から読み取り、ストレスを軽減させる対策を取ることが大切です。

ストレスによる心身への悪影響がなくなれば労働者は仕事に集中することができるため、生産性の向上が期待できます。

2. 採用教育費の削減
慢性的に高ストレス者を抱えている事業場では、離職者が頻発することも珍しくありません。離職者が出ると、新たな人材を得るための採用費用や採用した人材を教育するための費用がかかります。さらに、採用や教育に関わる労働者の負担が大きくなり、新たなストレスの発生にもつながります。

ストレスチェックを実施することによって職場環境が改善されれば、離職者が減り、採用教育費を削減することができます。また、事業場に合った人材を見極めて採用し、じっくりと育成する時間を取ることができるでしょう。

3. 労使トラブルの防止
事業者には、労働者が安全に働けるように配慮する義務があります。この安全配慮義務には、有害物質対策など身体的な安全を確保するだけではなく、メンタルヘルスケアも含まれています。

業務過多や上司のパワハラなど職場のストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症した労働者が、事業者に対して損害賠償を求める裁判を起こすケースも発生していますので、そのような事態を防ぐためには、まずメンタルヘルス不調者を出さないことが重要です。

ストレスチェック実施が推奨される50人未満の事業場の特徴

ストレスチェックの受検結果を受けて、事業者が職場環境改善に取り組むことはもちろんですが、心理的な負荷がかかっている労働者がストレスを自覚し、ストレスへの対処方法を見つけるきっかけにすることも、ストレスチェック制度の役割の一つです。

労働者が50人未満の事業場がストレスチェックを行うことは努力義務とされていますが、実施が推奨される事業場の特徴をご紹介しますので、該当する事業場はストレスチェック制度を導入することを検討しましょう。

<本社などがストレスチェックを実施している事業場>
本社や他の事業場には常時50人以上の労働者がいて毎年ストレスチェックを実施しているのであれば、労働者が50人未満の事業場であっても実施体制が整っていると考えることができます。本社などにいるストレスチェック制度の知識を持っている人に管理・指導を受け、ストレスチェックを実施することが望ましいでしょう。

<メンタルヘルス不調者がいる事業場>
過去にメンタルヘルス不調者がいた、もしくは現在メンタルヘルス不調者がいる事業場には、重大なストレス要因が隠れている可能性が高いです。新たなメンタルヘルス不調者が発生することを未然に防ぐためには、ストレスチェックを行うことが有効です。

<業務負荷が高い事業場>
長時間労働が常態化しているなど業務負荷が高い事業場には、高ストレス者が潜在している可能性があります。事業者や管理監督者に対して、労働者が業務上のストレスについて率直に話すことは難しいので、ストレスチェックを通じて職場のストレスの程度を把握し、高ストレス者に対しては適切な対応を取りましょう。

将来的には、労働者が50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務付けられるかもしれません。義務化されてからストレスチェックに目を向けるのではなく、助成金などを利用して今のうちからストレスチェックを行い、職場環境の改善と向き合っていきましょう。

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【筆者プロフィール】

「アドバンテッジJOURNAL」編集部

「アドバンテッジJOURNAL」編集部
導入企業数2,950社/利用者数417万人のサービス提供実績と、健康経営銘柄2023に選定されたアドバンテッジリスクマネジメントの知見から、人事領域で関心が高いテーマを取り上げ、押さえるべきポイントやつまずきやすい課題を整理。人事担当者や産業保健スタッフの“欲しい”情報から、心身のヘルスケアや組織開発、自己啓発など従業員向けの情報まで、幅広くラインアップ。「ウェルビーイングに働く」ためのトピックスをお届けします。

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