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社員がストレスチェックを拒否した場合の対応方法まとめ【ストレスチェック徹底活用コラム】

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ストレスチェックは拒否できるのか?

現在、労働者が常時50人以上いる事業場には、ストレスチェックの実施が義務付けられています。これは事業者に対する義務であって、労働者には受検義務はありませんし、事業者が労働者に受検を強制することもできません。

従って、労働者はストレスチェックの受検を拒否しても人事上不利益な取り扱いは一切受けません。まず、これが大前提です。

ストレスチェックの実施が義務化されたのは2015年12月からですが、2017年6月末時点での実施率、すなわち実施が義務付けられている事業場のうち、管轄の労働基準監督署に実施報告書の提出があった事業場の割合は82.9%でした。

一方、実際にストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%となっています(厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況」2017年7月26日)。

事業者は労働者に対してストレスチェック受検の機会を提供し、検査や医師による面接指導を受けた労働者の数を報告する義務はあるものの、受検率が低いことに対する罰則規定は今のところありません。

しかし、高ストレス者を早期に発見して医師による面接指導の勧奨ができれば、メンタルヘルス不調を未然に防止することができ、労働生産性アップにもつながりますから、受検率はできるだけ高い方が事業者にとっては望ましいといえます。

ですから、労働者がストレスチェックを受けることを拒否した場合には、なぜ拒否するのか、その理由を理解した上で原因を取り除き、受検を勧奨することが大切です。

ストレスチェックを拒否する従業員への対応方法

ストレスチェックの受検を拒否する労働者に対しては、なぜ受けないのか理由を聞きましょう。考えられるのは、受検に対して何か心理的なストレスや不安を感じているケースです。

ストレスチェック制度が開始されてからまだ日が浅いので、どんな検査なのか、受検をするとどんなメリットがあるのか、受検結果がどのように管理されるのかが正しく伝わっていない場合があります。

労働者がストレスチェックを受けたくない理由を突き止め、対策をしていくことが重要です。

具体的には、上司が声がけをしたり、ストレスチェックに関わる事項を定めた社内規程を使った説明会を開いたりするなどしてストレスチェックへの理解を促し、不安や心配を取り除くことで、受検への心理的抵抗感を少なくしていきます。

高ストレス者が医師による面接指導を希望しない場合の対応方法

ストレスチェックを受けた結果、高ストレス者と判定され、実施者が面接指導対象者であると認めた場合には、実施者は対象者に対して医師による面接指導を受けることを勧奨することができます。

ただし、これはあくまでも機会の提供であり、対象者への強制力はありません。ストレスチェックを受けなくても人事上不利益な取り扱いをされないのと同様に、高ストレス者と判定されて面接指導の申し出をしなくても何ら不利益は受けません。

しかし、ストレスの程度が高いと評価された労働者は、うつ病などの精神疾患を抱えるメンタルヘルス不調者となる可能性も考えられるので、できるだけ医師による面接指導を受けるよう勧奨した方が良いでしょう。

ストレスチェックの受検結果は、実施者もしくは実施事務従事者から労働者本人に直接通知されます。高ストレス者であるという通知を受けた場合、労働者が起こせるアクションは次の3つです。

1. 医師による面接指導を希望する旨の申し出を事業者に対して行う
2. 事業者が設けている相談窓口などでカウンセリングを受ける
3. 任意の医療機関を受診する


1は労働安全衛生法が想定している方法ですが、面接指導を申し出ることによって、自身が高ストレス者であると事業者に知らせることになるので、労働者にとっては心理的なハードルが高いのが難点です。

事業者は、ストレスチェックの受検結果によって解雇や異動、降格など人事上不利益な扱いを受けることがないことを労働者に周知徹底することはもちろんですが、医師による面接指導を勧奨する実施者やストレスチェックを受ける労働者に対して、別の方法があることを事前に知らせておくといいでしょう。

2の方法において労働者が最も利用しやすいのは、外部機関であるEAP企業(メンタルヘルスケアなど従業員を支援するためのサービスを提供する企業)のカウンセリングサービスを受けるものです。

EAP企業のサービスを利用するメリットは、事業場以外での第三者によるケアであるため、プライバシーが守られ相談しやすい点にあります。

事業者に知られず、匿名で相談ができるので、高ストレス者が医師による面接指導を申し出ない場合の選択肢として、EAPの導入を考えるのも良い方法です。また、高ストレス者だけではなく、一般の労働者も悩みを相談する場として利用することができます。

3は、かかりつけの病院などでメンタルヘルス不調について相談する方法です。高ストレス者自身が病院を選んで受診するため、通院することを周囲の人間に知られることはなくプライバシーが守られますが、費用は自己負担となります。

ストレスチェックの受検はあくまでも任意なので、労働者に強制することはできません。しかし、メンタルヘルス不調を未然に防ぐというストレスチェックの目的からすれば、受検率は高いほうが望ましく、受検を拒否する労働者が出ないように何らかの対策を講じておくべきでしょう。

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【筆者プロフィール】

「アドバンテッジJOURNAL」編集部

「アドバンテッジJOURNAL」編集部
導入企業数2,950社/利用者数417万人のサービス提供実績と、健康経営銘柄2023に選定されたアドバンテッジリスクマネジメントの知見から、人事領域で関心が高いテーマを取り上げ、押さえるべきポイントやつまずきやすい課題を整理。人事担当者や産業保健スタッフの“欲しい”情報から、心身のヘルスケアや組織開発、自己啓発など従業員向けの情報まで、幅広くラインアップ。「ウェルビーイングに働く」ためのトピックスをお届けします。

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