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案内文でストレスチェック受検率アップ!? ポイントを押さえて課題を解決【ストレスチェック徹底活用コラム】

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案内文作成におけるポイントは2つ

2015年12月より、労働者が常時50人以上の事業場に対して、年に1回以上ストレスチェックを実施することが義務付けられました。ストレスチェックの実施体制や実施方法、その他ストレスチェックに関わる注意事項などは社内規程として明文化し、ストレスチェックを行う前に労働者に知らせなければなりません。

さらに、ストレスチェック実施の際は、具体的な実施期間などを案内する受検勧奨文書を配付もしくはメールや封書で労働者に送付します。この案内文に定められた様式はなく、記載内容は各事業者に委ねられています。以下の2点を意識して案内文を作成しましょう。

<ストレスチェックの目的を周知>
ストレスチェックの目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することと、職場におけるストレス要因を見つけて職場環境の改善につなげることにあります。労働者の性格や適性を検査したり、うつ病などの精神疾患のスクリーニングをしたりするものではありません。案内文にはストレスチェックの目的を明記し、労働者にストレスチェック制度の趣旨を正しく理解してもらうことが大切です。

<ストレスチェックの受検率アップ>
ストレスチェック実施義務のある事業場は、その事業場を管轄する労働基準監督署にストレスチェック実施報告書を提出しなければなりませんが、実施しなかった(できなかった)場合や受検率が低い場合の罰則規定は今のところありません。ただし、ストレスに起因する事故が発生した場合、安全配慮義務違反による損害賠償責任などを事業者が負う可能性はあります。

事業者にとってストレスチェックを行うことは義務ですが、労働者がストレスチェックを受けることは義務ではないため、事業者が労働者に受検を強制することはできません。しかし、事業者には労働者に対する安全配慮義務があることを考えると、ストレスチェック実施対象者に受検を勧奨して、受検率を上げることが望ましいといえます。

労働者にとっても、ストレスチェックを受けることで自分のメンタルヘルスが把握できるメリットがありますので、事業者としては、なるべく対象者全員が受検するように働きかけましょう。

受検率アップのため、案内文に記載すべき文言とは?

ストレスチェックの受検率を下げる要因の一つとして、労働者がストレスチェックに対して抱く心理的な抵抗感が挙げられます。

特にストレスチェックを初めて受ける場合、受検結果が人事担当者や上司に伝わるのか、プライバシーはきちんと守られるのか、受検結果によって担当業務から外されたりしないかなど、不安や心配が多いものです。

ストレスチェックの受検率を上げるには、こうした懸念事項を取り除くような文言をストレスチェック実施案内文に入れることが有効です。

ストレスチェックを受けなくても、また、たとえどのような受検結果であっても解雇や異動、降格など人事上の不利益な扱いは受けないこと、プライバシーはしっかり守られることなどを明確に記載して、安心して受検してもらうことが大切です。案内文に記載したい例文をご紹介します。

<ストレスチェック実施案内文 記載例文>
・ストレスチェックの結果は産業医・保健師のみが確認し、必要に応じて面接推奨のご連絡を個別に差し上げます。
・個人の結果が外部(上司・人事部門等)に漏れることは、一切ありません。
・結果は後日郵送にて、ご本人宛に直接通知されます。ご本人の同意なしに、第三者に開示されることはありません。

ストレスチェック実施案内文には、ストレスチェックの実施目的、受検結果の取り扱いなどプライバシー保護に関する文言のほか、実施期間や実施方法を記載すると良いでしょう。

一方、「ストレスチェックは労働者の義務である」「本人の同意なく受検結果を人事担当者や上司が見ることがありうる」といった事実と反する情報を記載することはもちろん、労働者の誤解を招くような表現もしないように注意しましょう。

「みなでストレスチェックを受けて、受検率を上げよう」というのは許容範囲だと考えられています。

職場全体でストレスチェックに取り組んで受検率を上げる

ストレスチェックの受検率向上のために、ストレスチェック実施案内文に記載する項目や文言を工夫する以外にも、事業者ができる取り組みがあります。

1.受検日まで何度もリマインドする
うっかり受検し忘れたということがないように、受検間近になったらこまめにリマインドして受け忘れを防止します。

2.積極的に声がけをし、受けやすい環境を作る
職場全体でストレスチェックを正しく理解し、全員で受検する雰囲気があると受検しやすくなります。ストレスチェック制度の目的や効果などについて折にふれて伝え、日頃から積極的に声がけをしておくと、ストレスチェックに対する理解が深まり、受検意欲が高まります。

3.プライバシーへの配慮を周知する
受検結果の取り扱いや管理方法については、法律できちんと定められています。そのことを正しく伝え、さらに自社ではどのような取り扱い・管理を行っているのかを周知しておくことで、労働者は安心して受検できるようになります。

ストレスチェックは心の健康状態を知り、ストレスによる不調を未然に防ぐのに有効な検査です。事業者は案内文などを工夫して、従業員に受検勧奨を行いましょう。

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【筆者プロフィール】

「アドバンテッジJOURNAL」編集部

「アドバンテッジJOURNAL」編集部
導入企業数2,950社/利用者数417万人のサービス提供実績と、健康経営銘柄2023に選定されたアドバンテッジリスクマネジメントの知見から、人事領域で関心が高いテーマを取り上げ、押さえるべきポイントやつまずきやすい課題を整理。人事担当者や産業保健スタッフの“欲しい”情報から、心身のヘルスケアや組織開発、自己啓発など従業員向けの情報まで、幅広くラインアップ。「ウェルビーイングに働く」ためのトピックスをお届けします。

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