Basic Policy on the Internal Control System

内部統制システムに関する基本方針

当社は取締役会において、内部統制システムに関する基本方針について、下記のとおり決定しております。当社グループの業務の適正を確保するため、内部統制システムに関する基本方針を、以下のとおり定める。

1.当社及び当社子会社(以下、「ARMグループ」という)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)ARMグループの取締役及び使用人は、法令遵守は当然のこととして、高い倫理観に基づき誠実に行動することが求められる。ARMグループにおける企業倫理は、企業理念、経営方針及び行動指針等に定める。
  • (2)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、事業が適正かつ効率的に運営されることを確保するため、取締役及び使用人が実践すべき行動の基準を定めた規程等を整備し、その周知と運用の徹底を行う体制を構築する。
  • (3)内部通報制度の利用を促進し、ARMグループにおける法令違反、企業倫理に反する行為又はその恐れのある事実の早期発見、対策及び再発防止に努める。
  • (4)取締役会は、定期的に取締役から職務執行状況等の報告を受け、業務の適正確保に課題のある際は速やかに対策を講ずる。
  • (5)反社会的勢力による不当要求等への対応を定めるとともに、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。
  • (6)内部監査部門は、各部門の業務執行状況を監査し、その結果を取締役社長に報告するものとする。被監査部門は、是正及び改善の必要があるときには、速やかに対策を講ずる。
  • (7)上記のほか、内部統制が有効に機能するための体制を検討し、適宜実施する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • (1)取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)のうえ、経営判断等に用いた関連資料と共に保存する。文書の保管については文書保管部署を定め、関連資料と共に適切な方法、かつ、検索容易な状態で、確実に保存・管理することとする。
  • (2)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査等委員会から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。

3.ARMグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識し、評価する仕組みを構築・整備する。
  • (2)経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、又は発生する恐れが生じた場合、対応を迅速に行うとともに、全社的かつ必要であれば企業グループとしての再発防止策を講ずる。
  • (3)経営に重大な影響を及ぼすリスクへの対応方針及びリスク管理の観点から重要な事項については十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会及び監査等委員会において報告する。
  • (4)上記のほか、より全社的なリスク管理体制を検討し、適宜実施する。

4.ARMグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1)取締役会は、取締役会が定める経営機構及び職務分掌に基づき、取締役会において選任される執行役員に業務の執行を行わせる。
  • (2)取締役会は、ARMグループの効率的な事業運営と経営の監視・監督体制の整備を行う。
  • (3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
  • (4)ARMグループの事業活動の総合調整、業務執行に関する意思統一及び事業部における重要な意思決定を機動的に行うため、ARMグループの適切な会議体を設置し、開催する。
  • (5)連結ベースの事業計画に基づき、ARMグループの予算期間における計数的目標を明示し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。
  • (6)ARMグループの経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するための体制を検討し、適宜実施する。

5.ARMグループにおける業務の適正を確保するための体制

  • (1)ARMグループ各社は、ARMグループの企業倫理に従い、自社の諸規程を定める。
  • (2)ARMグループに属する会社間の取引は、関係法令・企業会計原則その他の社会規範に照らし適切に行う。
  • (3)ARMグループにおける経営の健全性及び効率性の向上を図るため、ARMグループ各社の経営管理に関する規程を定め、これに基づいて子会社管理を行うものとする。また、子会社の営業状況の進捗を管理するとともに、ARMグループとして機動的な意思決定と戦略の調整を行うため、定期的なレビューを行う。
  • (4)ARMグループにおける経営の健全性の向上及び業務の適正の確保のために必要なときは、子会社の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当社での審議及び取締役会への付議を行う。
  • (5)内部監査部門は、ARMグループ各社の法令及び定款、規程の遵守体制についての監査を実施又は統括し、ARMグループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
  • (6)ARMグループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
  • (7)ARMグループにおける業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及び標準化に努めるとともに、一層の統制強化を図る。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

  • (1)実効的な監査等委員会監査を行うためにその職務を補助する人員、組織の設置を監査等委員会から要請された場合には、監査等委員会との協議により定めるものとする。
  • (2)監査等委員会の職務を補助する使用人の人事については監査等委員会の同意を得る。また、監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の指揮命令に従う。

7.ARMグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制

  • (1)ARMグループ各社の取締役社長は、当社の監査等委員に対し取締役会等重要な会議への出席の機会を提供する。
  • (2)ARMグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、当社の監査等委員会に対し事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査部門は内部監査の結果等を報告する。
  • (3)ARMグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、法令・定款違反及び不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告するものとし、その対応策等について、必要に応じ取締役会にて報告、協議するものとする。

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)ARMグループ各社の取締役社長は定期的に当社の監査等委員と情報交換を行う。
  • (2)ARMグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、当社の監査等委員会の求めに応じ、職務執行状況を当社の監査等委員会に報告し、その職務に係る資料を開示する。
  • (3)ARMグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、上記のほか、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われるよう協力する。

9.上記7を報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員会へ報告を行ったARMグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、当該報告を行ったことを理由に不利な取扱いを受けることはない。

10.監査等委員の職務執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用 又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務監査等委員会の執行において生ずる費用は、その費用を会社が負担する。

平成18年8月14日制定
平成27年5月21日改定
令和4年6月28日改定