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GLTD (団体長期障害所得補償保険)~傷病で働けなくなった時の所得補償制度 福利厚生制度や社員満足度向上に~

FAQ(よくある質問と答え)

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Q1. GLTDとは、どのような保険制度ですか?
A1. 企業その他の団体を契約者とする団体保険で、その企業の従業員または団体の構成員などを被保険者とし、被保険者がケガや病気のために仕事に就けなくなったときに所得を補償する保険です。
補償期間(てん補期間)を最長で定年年齢に達するまでというように、極めて長期に設定できる点を特長としています。
ちなみにGLTDとは、その正式名Group Long Term Disability(直訳すると「団体長期障害所得補償保険」)の略称です。
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Q2. どのような場合に保険金を受取れますか?
A2.免責期間を超えて、病気やケガで働けない状態が続いた時に保険金を受取ることができます。
保険金の請求には医師の診断書が必要になります。また、実際に会社に出勤していないことを確認させていただきます。
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Q3. いつまで保険金を受取れますか?
A3. 通常、最長定年時(60歳)まで受取ることができます。
ただし、次のいずれかに該当した時までを限度とします。
・就業障害が残らず復職したとき
・就業障害が残ったまま一部復職し、所得が従前の80%以上になったとき
・死亡したとき(死亡保険金はありません。)
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Q4.一時復職とはどのような状態ですか?
     また、その場合保険金はどれだけ受取れますか?
A4. 一部復職とは、業務に復帰はできたが依然として就業障害が残り、就業障害発生直前に従事していた業務に完全には従事できない状態をいいます。この場合、就業障害発生直前の所得から20%超所得喪失がある場合、その所得喪失率に応じて保険金をお支払いいたします。
(例) 健康時の所得(月収):30万円、回復後の所得(月収):10万円、加入保険金額:15万円の場合 一部復職した時は、15万円(保険金額)×{1-10万円(回復後の所得)÷30万円(健康時の所得)}=10万円が保険金として受取ることができます。つまり、一部復職した場合の保険金は加入保険金×(1-回復後の所得÷健康時の所得)となります。
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Q5. 保険金に税金はかかりますか?
A5. いいえ、全額非課税です。
給与として会社から支払われれば所得税がかかりますが、この点でも従業員の方にメリットがあると言えるでしょう。
また、任意加入部分の保険料は、生命保険料控除の対象となります。
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Q6. 退職しても保険金は受取れますか?
A6. はい。退職しても在職中に被った傷病が原因で就業障害が継続し、
保険金支払条件を満たす限り保険金を受取ることができます。
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Q7. 他の保険(生命保険、医療保険、傷害保険)とどこが違うのですか?
A7. 通常、団体長期障害所得補償保険(GLTD)は日常生活を維持していくための収入を補償するものであり、最長定年時(60歳)まで保険金を受取ることが可能です。死亡時を保障する生命保険、病気やケガの治療費を補償する医療保険、傷害保険、これらは突発的な事故に対しての日常生活費以外の出費に備えるためのものです。さらに、生命保険の保険金は一時金、医療保険・傷害保険の入院給付金も一般的に120日~180日と短期間になっています。
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Q8. 精神障害でも保険金は受取れますか?
A8. はい。精神障害担保特約を付帯されれば対象となる精神障害の保険金は受取れます。
ただし、最長で免責期間終了後24ヶ月間となります。
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Q9. 払込保険料は税金控除の対象となりますか?
A9. はい。生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料を合算して最高50,000円が所得金額から控除されます。
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Q10. 私傷病(スポーツやレジャーなど)が原因の就業障害も補償されますか?
A10. はい、業務上の傷病のみならず、私傷病も補償されます。また、就業障害の発生は国内、国外を問わず補償されます(例 海外赴任、海外出張、海外旅行など)。
また、療養の期間中は、入院中はもとより、通院、自宅療養中もお支払いの条件を満たしている限り、補償されます。

保険の内容は団体長期障害所得補償保険(GLTD)のパンフレットをご覧ください。
詳細につきましては、弊社へお問い合わせください。

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